裁判所は、嫡出否認の訴えについて日本の裁判所が管轄権を有するときは、嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件(別表第一の五十九の項の事項についての審判事件をいう。第百五十九条第一項 及び第二項において同じ。)について、管轄権を有する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第三条の四 # 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件の管轄権
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正