家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第三款 家事審判の手続の期日

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分

1項

家庭裁判所は、家事審判の手続の期日に事件の関係人を呼び出すことができる。

2項

呼出しを受けた事件の関係人は、家事審判の手続の期日に出頭しなければならない。


ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。

3項

前項の事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、五万円以下の過料に処する。

1項

家事審判の手続の期日においては、裁判長が手続を指揮する。

2項

裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁止することができる。

3項

当事者が家事審判の手続の期日における裁判長の指揮に関する命令に対し異議を述べたときは、家庭裁判所は、その異議について裁判をする。

1項

家庭裁判所は、受命裁判官に家事審判の手続の期日における手続を行わせることができる。


ただし、事実の調査 及び証拠調べについては、第六十一条第三項の規定 又は第六十四条第一項において準用する民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定により受命裁判官が事実の調査 又は証拠調べをすることができる場合に限る

2項

前項の場合においては、家庭裁判所 及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。

1項

家庭裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているとき その他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所 及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く)を行うことができる。

2項

家事審判の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。

1項

家事審判の手続の期日における通訳人の立会い等については民事訴訟法第百五十四条の規定を、家事審判事件の手続関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、利害関係参加人、代理人 及び補佐人に対する措置については同法第百五十五条の規定を準用する。