家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第五十一条 # 事件の関係人の呼出し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、家事審判の手続の期日に事件の関係人を呼び出すことができる。

2項

呼出しを受けた事件の関係人は、家事審判の手続の期日に出頭しなければならない。


ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。

3項

前項の事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、五万円以下の過料に処する。