家庭裁判所は、家事審判の手続の期日に事件の関係人を呼び出すことができる。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第五十一条 # 事件の関係人の呼出し
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
呼出しを受けた事件の関係人は、家事審判の手続の期日に出頭しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。
前項の事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、五万円以下の過料
に処する。