家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第三節 再審

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

確定した審判 その他の裁判(事件を完結するものに限る第五項において同じ。)に対しては、再審の申立てをすることができる。

2項

再審の手続には、その性質に反しない限り、各審級における手続に関する規定を準用する。

3項

民事訴訟法第四編の規定(同法第三百四十一条 及び第三百四十九条の規定を除く)は、第一項の再審の申立て及びこれに関する手続について準用する。


この場合において、

同法第三百四十八条第一項
不服申立ての限度で、本案の審理 及び裁判をする」とあるのは、
「本案の審理 及び裁判をする」と

読み替えるものとする。

4項

前項において準用する民事訴訟法第三百四十六条第一項の再審開始の決定に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

5項

第三項において準用する民事訴訟法第三百四十八条第二項の規定により審判 その他の裁判に対する再審の申立てを棄却する決定に対しては、当該審判 その他の裁判に対し即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。

1項

裁判所は、前条第一項の再審の申立てがあった場合において、不服の理由として主張した事情が法律上理由があるとみえ、事実上の点につき疎明があり、かつ、執行により償うことができない損害が生ずるおそれがあることにつき疎明があったときは、申立てにより、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ、又は担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。

2項

前項の規定による申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない

3項

第九十五条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定により担保を立てる場合における供託 及び担保について準用する。