審判に対する即時抗告 及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前節第一款から第八款までの規定(第四十条、第四十一条第四項、第四十二条第六項、第四十三条第二項、第四十四条第二項、第四十七条第八項から第十項まで、第四十八条、第四十九条第六項、第六十六条、第六十七条第四項、第七十四条第二項ただし書、第四項 及び第五項、第七十六条第一項ただし書、第七十七条第三項から第五項まで、第七十八条第四項、第八十一条第三項 並びに第八十三条の規定を除く。)、第四節の規定(第百五条第二項、第百十条、第百十一条 及び第百十三条の規定を除く。)及び次章の規定(家庭裁判所の管轄 及び即時抗告に関する規定を除く。)を準用する。
この場合において、
第七十八条第一項第二号中
「即時抗告をすることができる審判」とあるのは、
「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」と
読み替えるものとする。