家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第九十二条 # 原審の管轄違いの場合の取扱い

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

抗告裁判所は、家事審判事件(別表第二に掲げる事項についての審判事件を除く)の全部 又は一部が原裁判所の管轄に属しないと認める場合には、原審判を取り消さなければならない。


ただし、原審における審理の経過、事件の性質、抗告の理由等に照らして原審判を取り消さないことを相当とする特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2項

抗告裁判所は、家事審判事件が管轄違いであることを理由として原審判を取り消すときは、その事件を管轄権を有する家庭裁判所に移送しなければならない。