家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第九十八条 # 即時抗告等の規定及び民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第八十六条第二項第八十七条第四項 及び第五項除く)、第八十八条第八十九条第九十一条第一項第九十三条 及び第九十五条の規定は、許可抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。


この場合において、

第八十六条第二項第八十七条第一項第二項第二号 及び第三項第八十八条第一項 並びに第八十九条第二項
即時抗告」とあり、
第八十七条第六項
即時抗告の提起」とあり、
並びに第九十五条第一項本文中
特別抗告」とあるのは
第九十七条第二項の申立て」と、

第八十七条第一項第二項 及び第六項第八十八条 並びに第九十三条第二項
抗告状」とあるのは
第九十七条第二項の規定による許可の申立書」と、

第九十一条第一項並びに第九十三条第一項前段、第二項 及び第三項
即時抗告」とあり、
並びに第九十五条第一項ただし書中
特別抗告」とあるのは
「許可抗告」と

読み替えるものとする。

2項

民事訴訟法第三百十五条 及び第三百三十六条第二項の規定は前条第二項の申立てについて、同法第三百十八条第三項の規定は前条第二項の規定による許可をする場合について、同法第三百十八条第四項後段、第三百二十一条第一項第三百二十二条第三百二十五条第一項前段、第二項第三項後段 及び第四項 並びに第三百二十六条の規定は前条第二項の規定による許可があった場合について準用する。


この場合において、

同法第三百十八条第四項後段中
第三百二十条」とあるのは
家事事件手続法第九十七条第五項」と、

同法第三百二十二条
前二条」とあるのは
家事事件手続法第九十七条第五項の規定 及び同法第九十八条第二項において準用する第三百二十一条第一項」と、

同法第三百二十五条第一項前段 及び第二項
第三百十二条第一項 又は第二項」とあるのは
家事事件手続法第九十七条第二項」と、

同条第三項後段中
この場合」とあるのは
「差戻し 又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、

同条第四項
前項」とあるのは
「差戻し 又は移送を受けた裁判所」と

読み替えるものとする。