第八十六条第二項、第八十七条(第四項 及び第五項を除く。)、第八十八条、第八十九条、第九十一条第一項、第九十三条 及び第九十五条の規定は、許可抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。
この場合において、
第八十六条第二項、第八十七条第一項、第二項第二号 及び第三項、第八十八条第一項 並びに第八十九条第二項中
「即時抗告」とあり、
第八十七条第六項中
「即時抗告の提起」とあり、
並びに第九十五条第一項本文中
「特別抗告」とあるのは
「第九十七条第二項の申立て」と、
第八十七条第一項、第二項 及び第六項、第八十八条 並びに第九十三条第二項中
「抗告状」とあるのは
「第九十七条第二項の規定による許可の申立書」と、
第九十一条第一項並びに第九十三条第一項前段、第二項 及び第三項中
「即時抗告」とあり、
並びに第九十五条第一項ただし書中
「特別抗告」とあるのは
「許可抗告」と
読み替えるものとする。