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家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第九十条
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原裁判所による更正
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第百二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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民事
家事事件手続法
第九十条
1項
原裁判所は、審判に対する即時抗告を理由があると認めるときは、その審判を
更正しなければ
ならない。
ただし
、
別表第二
に掲げる事項についての審判については、
更正することができない
。