家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第九十条 # 原裁判所による更正

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

原裁判所は、審判に対する即時抗告を理由があると認めるときは、その審判を更正しなければならない。


ただし別表第二に掲げる事項についての審判については、更正することができない