家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第九章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

家事事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条第百三十三条の二第一項 並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで第四項第一号に係る部分に限る)及び第五項から第七項までの規定を準用する。


この場合において、

同法第百三十三条第一項
当事者」とあるのは
「当事者 若しくは利害関係参加人(家事事件手続法第四十二条第七項同法第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項第二項 及び第七項において同じ。)又はこれらの者以外の審判を受ける者となるべき者(同法第十条第一項第一号に規定する審判を受ける者となるべき者をいう。)」と、

同法第百三十三条の四第一項
秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定 又は前条の決定(次項 及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等」とあるのは
「秘匿決定(家事事件手続法第二百七十七条第一項に規定する事項以外の事項についての家事調停の手続に係るもの 並びに同法第二百八十九条第一項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による調査 及び勧告の事件の手続に係るものを除く次項第四項第一号 及び第七項において同じ。)に係る者以外の当事者 又は利害関係参加人は、当該秘匿決定に係る事件の記録」と、

同条第二項
秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等」とあるのは
「秘匿決定に係る者以外の当事者 又は利害関係参加人は、秘匿決定」と、

訴訟記録等」とあるのは
前項の事件の記録」と、

同条第四項第一号
秘匿決定 又は第百三十三条の二第二項の決定」とあるのは
「秘匿決定」と、

同条第七項
当事者」とあるのは
「当事者 若しくは利害関係参加人」と、

秘匿決定等」とあるのは
「秘匿決定」と

読み替えるものとする。