法人の代表者 及び法人でない社団 又は財団で当事者能力を有するものの代表者 又は管理人については、この法律中 法定代理 及び法定代理人に関する規定を準用する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第二十一条 # 法人の代表者等への準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正