家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二十一節 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号
最終編集日 : 2026年 10月22日 13時13分


1項

性別の取扱いの変更の審判事件(別表第一の百二十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2項

第百十八条の規定は、性別の取扱いの変更の審判事件における申立人について準用する。

3項

性別の取扱いの変更の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。