家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百三十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

性別の取扱いの変更の審判事件(別表第一の百二十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2項

第百十八条の規定は、性別の取扱いの変更の審判事件における申立人について準用する。

3項

性別の取扱いの変更の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。