家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百三十五条 # 手続行為能力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第百十八条の規定は、都道府県の措置についての承認の審判事件、都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判事件及び児童相談所長 又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判事件における児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者、児童の未成年後見人 及び児童 並びに児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件における児童 及びその父母について準用する。