家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二十五条 # 手続代理人の代理権の消滅の通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

手続代理人の代理権の消滅は、家事審判事件(別表第二に掲げる事項についてのものに限る)及び家事調停事件においては本人 又は代理人から他方の当事者に、その他の家事事件においては本人 又は代理人から裁判所に通知しなければ、その効力を生じない。