法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。
ただし、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。
ただし、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。
手続行為につき行為能力の制限を受けた者が第百十八条(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)又は第二百五十二条第一項の規定により手続行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を手続代理人に選任することができる。
手続行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を手続代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を手続代理人に選任することができる。
前二項の規定により裁判長が手続代理人に選任した弁護士に対し 手続行為につき行為能力の制限を受けた者が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。
手続代理人は、委任を受けた事件について、参加、強制執行 及び保全処分に関する行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
手続代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
ただし、家事調停の申立てその他家事調停の手続の追行について委任を受けている場合において、第二号に掲げる手続行為をするときは、この限りでない。
家事審判 又は家事調停の申立ての取下げ
第二百六十八条第一項 若しくは第二百七十七条第一項第一号の合意、第二百七十条第一項に規定する調停条項案の受諾 又は第二百八十六条第八項の共同の申出
審判に対する即時抗告、第九十四条第一項(第二百八十八条において準用する場合を含む。)の抗告、第九十七条第二項(第二百八十八条において準用する場合を含む。)の申立て又は第二百七十九条第一項 若しくは第二百八十六条第一項の異議
前号の抗告(即時抗告を含む。)、申立て又は異議の取下げ
手続代理人の代理権は、制限することができない。
ただし、弁護士でない手続代理人については、この限りでない。
前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
手続代理人の代理権の消滅は、家事審判事件(別表第二に掲げる事項についてのものに限る。)及び家事調停事件においては本人 又は代理人から他方の当事者に、その他の家事事件においては本人 又は代理人から裁判所に通知しなければ、その効力を生じない。
民事訴訟法第三十四条(第三項を除く。)及び第五十六条から第五十八条まで(同条第三項を除く。)の規定は、手続代理人 及びその代理権について準用する。
家事事件の手続における補佐人については、民事訴訟法第六十条の規定を準用する。