家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百七十一条 # 調停をしない場合の事件の終了

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項

調停委員会は、事件が性質上 調停を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして、家事調停事件を終了させることができる。