人事に関する訴え(離婚 及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の手続において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、第一号の合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判(以下「合意に相当する審判」という。)をすることができる。
ただし、当該事項に係る身分関係の当事者の一方が死亡した後は、この限りでない。
一
号
二
号
当事者間に申立ての趣旨のとおりの審判を受けることについて合意が成立していること。
当事者の双方が申立てに係る無効 若しくは取消しの原因 又は身分関係の形成 若しくは存否の原因について争わないこと。