家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百七十七条 # 合意に相当する審判の対象及び要件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

人事に関する訴え(離婚 及び離縁の訴えを除く)を提起することができる事項についての家事調停の手続において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、第一号の合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判(以下「合意に相当する審判」という。)をすることができる。


ただし、当該事項に係る身分関係の当事者の一方が死亡した後は、この限りでない。

一 号

当事者間に申立ての趣旨のとおりの審判を受けることについて合意が成立していること。

二 号

当事者の双方が申立てに係る無効 若しくは取消しの原因 又は身分関係の形成 若しくは存否の原因について争わないこと。

2項

前項第一号の合意は、第二百五十八条第一項において準用する第五十四条第一項 及び第二百七十条第一項に規定する方法によっては、成立させることができない

3項

第一項の家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、合意に相当する審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。

4項

第二百七十二条第一項から第三項までの規定は、家庭裁判所が第一項第一号の規定による合意を正当と認めない場合について準用する。