第百九十四条第一項、第二項本文、第三項から第五項まで 及び第七項の規定は、特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件について準用する。
この場合において、
同条第一項 及び第七項中
「相続人」とあり、
並びに同条第二項中
「相続人の意見を聴き、相続人」とあるのは
「相続財産の清算人」と、
同条第三項中
「相続人」とあるのは
「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人 若しくは相続財産の清算人」と、
同条第四項中
「当事者」とあるのは
「申立人」と、
同条第五項中
「相続人」とあるのは
「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人 及び相続財産の清算人」と
読み替えるものとする。