家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百七条 # 相続財産の換価を命ずる裁判

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第百九十四条第一項第二項本文、第三項から第五項まで 及び第七項の規定は、特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件について準用する。


この場合において、

同条第一項 及び第七項
相続人」とあり、
並びに同条第二項
相続人の意見を聴き、相続人」とあるのは
「相続財産の清算人」と、

同条第三項
相続人」とあるのは
「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人 若しくは相続財産の清算人」と、

同条第四項
当事者」とあるのは
「申立人」と、

同条第五項
相続人」とあるのは
「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人 及び相続財産の清算人」と

読み替えるものとする。