家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第十六節 相続人の不存在に関する審判事件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める家庭裁判所の管轄に属する。

一 号

相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件

相続が開始した地を管轄する家庭裁判所

二 号

相続人の不存在の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百の項の事項についての審判事件をいう。

相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件において相続財産の清算人の選任の審判をした家庭裁判所

三 号

特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件(別表第一の百一の項の事項についての審判事件をいう。次条第二項 及び第二百七条において同じ。

相続が開始した地を管轄する家庭裁判所

1項

特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判は、民法第九百五十二条第二項の期間の満了後三月を経過した後にしなければならない。

2項

同一の相続財産に関し特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件が数個同時に係属するときは、これらの審判の手続 及び審判は、併合してしなければならない。

1項

家庭裁判所は、特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判をする場合には、民法第九百五十二条第一項の規定により選任し、又は第二百八条において準用する第百二十五条第一項の規定により改任した相続財産の清算人(次条 及び第二百七条において単に「相続財産の清算人」という。)の意見を聴かなければならない。

1項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 号

特別縁故者に対する相続財産の分与の審判

申立人 及び相続財産の清算人

二 号

特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てを却下する審判

申立人

2項

第二百四条第二項の規定により審判が併合してされたときは、申立人の一人 又は相続財産の清算人がした即時抗告は、申立人の全員に対してその効力を生ずる。

1項

第百九十四条第一項第二項本文、第三項から第五項まで 及び第七項の規定は、特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件について準用する。


この場合において、

同条第一項 及び第七項
相続人」とあり、
並びに同条第二項
相続人の意見を聴き、相続人」とあるのは
「相続財産の清算人」と、

同条第三項
相続人」とあるのは
「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人 若しくは相続財産の清算人」と、

同条第四項
当事者」とあるのは
「申立人」と、

同条第五項
相続人」とあるのは
「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人 及び相続財産の清算人」と

読み替えるものとする。

1項

第百二十五条の規定は、相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件について準用する。


この場合において、

同条第三項
成年被後見人の財産」とあるのは、
「相続財産」と

読み替えるものとする。