家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百三十一条 # 即時抗告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 号

氏の変更についての許可の審判

利害関係人(申立人を除く

二 号

氏 又は名の変更についての許可の申立てを却下する審判

申立人

三 号

就籍許可の申立てを却下する審判

申立人

四 号

戸籍の訂正についての許可の審判

利害関係人(申立人を除く

五 号

戸籍の訂正についての許可の申立てを却下する審判

申立人

六 号

前条第二項の規定による市町村長に相当の処分を命ずる審判

当該市町村長

七 号

戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の申立てを却下する審判

申立人