家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二十節 戸籍法に規定する審判事件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

一 号

氏 又は名の変更についての許可の審判事件(別表第一の百二十二の項の事項についての審判事件をいう。

申立人の住所地

二 号

就籍許可の審判事件(別表第一の百二十三の項の事項についての審判事件をいう。

就籍しようとする地

三 号

戸籍の訂正についての許可の審判事件(別表第一の百二十四の項の事項についての審判事件をいう。

その戸籍のある地

四 号

戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の審判事件(別表第一の百二十五の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。

市役所(戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号第四条において準用する同法第百二十二条の規定による場合にあっては、区役所)又は町村役場の所在地

1項

第百十八条の規定は、戸籍法に規定する審判事件(別表第一の百二十二の項から百二十五の項までの事項についての審判事件をいう。)における当該審判事件の申立てをすることができる者について準用する。


ただし、戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の審判事件においては、当該処分を受けた届出 その他の行為を自らすることができる場合に限る

1項

家庭裁判所は、戸籍法第百十三条の規定による戸籍の訂正についての許可の申立てが当該戸籍の届出人 又は届出事件の本人以外の者からされた場合には、申立てが不適法であるとき 又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該届出人 又は届出事件の本人に対し、その旨を通知しなければならない。


ただし、事件の記録上 これらの者の氏名 及び住所 又は居所が判明している場合に限る

1項

家庭裁判所は、氏の変更についての許可の審判をする場合には、申立人と同一戸籍内にある者(十五歳以上のものに限る)の陳述を聴かなければならない。

2項

家庭裁判所は、戸籍事件についての市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長 又は総合区長とする。以下 この節において同じ。)の処分に対する不服の申立てがあった場合には、当該市町村長の意見を聴かなければならない。

1項

戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の申立てを却下する審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該市町村長に告知しなければならない。

2項

家庭裁判所は、戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の申立てを理由があると認めるときは、当該市町村長に対し、相当の処分を命じなければならない。

1項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 号

氏の変更についての許可の審判

利害関係人(申立人を除く

二 号

氏 又は名の変更についての許可の申立てを却下する審判

申立人

三 号

就籍許可の申立てを却下する審判

申立人

四 号

戸籍の訂正についての許可の審判

利害関係人(申立人を除く

五 号

戸籍の訂正についての許可の申立てを却下する審判

申立人

六 号

前条第二項の規定による市町村長に相当の処分を命ずる審判

当該市町村長

七 号

戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の申立てを却下する審判

申立人