家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百三十条 # 審判の告知等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の申立てを却下する審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該市町村長に告知しなければならない。

2項

家庭裁判所は、戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の申立てを理由があると認めるときは、当該市町村長に対し、相当の処分を命じなければならない。