家事調停委員 又は家事調停委員であった者が正当な理由なく評議の経過 又は裁判官、家事調停官 若しくは家事調停委員の意見 若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
参与員 又は参与員であった者が正当な理由なく裁判官 又は参与員の意見を漏らしたときも、同様とする。
家事調停委員 又は家事調停委員であった者が正当な理由なく評議の経過 又は裁判官、家事調停官 若しくは家事調停委員の意見 若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
参与員 又は参与員であった者が正当な理由なく裁判官 又は参与員の意見を漏らしたときも、同様とする。