家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百九十三条 # 評議の秘密を漏らす罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家事調停委員 又は家事調停委員であった者が正当な理由なく評議の経過 又は裁判官、家事調停官 若しくは家事調停委員の意見 若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。


参与員 又は参与員であった者が正当な理由なく裁判官 又は参与員の意見を漏らしたときも、同様とする。