家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第五編 罰則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

この法律の規定による過料の裁判は、裁判官の命令で執行する。


この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2項

この法律に規定するもののほか、過料についての裁判に関しては、非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号第五編の規定(同法第百十九条 並びに第百二十一条第一項 及び第三項の規定 並びに同法第百二十条 及び第百二十二条の規定中検察官に関する部分を除く)並びに刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第五百八条第一項本文 及び第二項 並びに第五百十四条の規定を準用する。

1項

参与員、家事調停委員 又はこれらの職にあった者が正当な理由なく その職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

家事調停委員 又は家事調停委員であった者が正当な理由なく評議の経過 又は裁判官、家事調停官 若しくは家事調停委員の意見 若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。


参与員 又は参与員であった者が正当な理由なく裁判官 又は参与員の意見を漏らしたときも、同様とする。