家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百九十二条 # 人の秘密を漏らす罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

参与員、家事調停委員 又はこれらの職にあった者が正当な理由なく その職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。