家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百九十条 # 義務履行の命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、その審判で定められた金銭の支払 その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、権利者の申立てにより、義務者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をすべきことを命ずる審判をすることができる。


この場合において、その命令は、その命令をする時までに義務者が履行を怠った義務の全部 又は一部についてするものとする。

2項

義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、前項の規定により義務の履行を命ずるには、義務者の陳述を聴かなければならない。

3項

前二項の規定は、調停 又は調停に代わる審判において定められた義務の履行について準用する。

4項

前三項に規定するもののほか第一項前項において準用する場合を含む。)の規定による義務の履行を命ずる審判の手続については、第二編第一章に定めるところによる。

5項

第一項第三項において準用する場合を含む。)の規定により義務の履行を命じられた者が正当な理由なく その命令に従わないときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。