家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第四編 履行の確保

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所(第九十一条第一項第九十六条第一項 及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。 )の規定により抗告裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては第一審裁判所である家庭裁判所、第百五条第二項の規定により高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては本案の家事審判事件の第一審裁判所である家庭裁判所。以下同じ。)は、権利者の申出があるときは、その審判(抗告裁判所 又は高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては、その裁判。次条第一項において同じ。)で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。

2項

義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、前項の規定による調査 及び勧告を他の家庭裁判所に嘱託することができる。

3項

義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所 並びに前項の規定により調査 及び勧告の嘱託を受けた家庭裁判所(次項から第六項までにおいてこれらの家庭裁判所を「調査 及び勧告をする家庭裁判所」という。)は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査 及び勧告をさせることができる。

4項

調査 及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査 及び勧告に関し、事件の関係人の家庭環境 その他の環境の調整を行うために必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡 その他の措置をとらせることができる。

5項

調査 及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査 及び勧告に必要な調査を官庁、公署 その他適当と認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の使用者 その他の者に対し 関係人の預金、信託財産、収入 その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。

6項

調査 及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査 及び勧告の事件の関係人から当該事件の記録の閲覧等 又はその複製の請求があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

7項

前各項の規定は、調停 又は調停に代わる審判において定められた義務(高等裁判所において定められたものを含む。次条第三項において同じ。)の履行 及び調停前の処分として命じられた事項の履行について準用する。

1項

義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、その審判で定められた金銭の支払 その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、権利者の申立てにより、義務者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をすべきことを命ずる審判をすることができる。


この場合において、その命令は、その命令をする時までに義務者が履行を怠った義務の全部 又は一部についてするものとする。

2項

義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、前項の規定により義務の履行を命ずるには、義務者の陳述を聴かなければならない。

3項

前二項の規定は、調停 又は調停に代わる審判において定められた義務の履行について準用する。

4項

前三項に規定するもののほか第一項前項において準用する場合を含む。)の規定による義務の履行を命ずる審判の手続については、第二編第一章に定めるところによる。

5項

第一項第三項において準用する場合を含む。)の規定により義務の履行を命じられた者が正当な理由なく その命令に従わないときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。