家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百二十三条 # 即時抗告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第四号 及び第六号にあっては、申立人を除く)は、即時抗告をすることができる。

一 号

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の申立てを却下する審判

申立人

二 号

任意後見監督人の解任の審判

任意後見監督人

三 号

任意後見監督人の解任の申立てを却下する審判

申立人 並びに本人 及びその親族

四 号

任意後見人の解任の審判

本人 及び任意後見人

五 号

任意後見人の解任の申立てを却下する審判

申立人、任意後見監督人 並びに本人 及びその親族

六 号

任意後見契約の解除についての許可の審判

本人 及び任意後見人

七 号

任意後見契約の解除についての許可の申立てを却下する審判

申立人