家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第十九節 任意後見契約法に規定する審判事件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件(別表第一の百十一の項の事項についての審判事件をいう。次項 及び次条において同じ。)は、任意後見契約法第二条第二号の本人(以下 この節において単に「本人」という。)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2項

任意後見契約法に規定する審判事件(別表第一の百十一の項から百二十一の項までの事項についての審判事件をいう。)は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件を除き、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が当該任意後見監督人を選任した場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。


ただし、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。

1項

第百十八条の規定は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件における本人について準用する。

1項

家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師 その他適当な者の意見を聴かなければ、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をすることができない

1項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号 及び第四号にあっては、申立人を除く)の陳述を聴かなければならない。


ただし、本人については、本人の心身の障害により本人の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。

一 号

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判 並びに任意後見監督人が欠けた場合 及び任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判

本人

二 号

任意後見監督人の解任の審判

任意後見監督人

三 号

任意後見人の解任の審判

任意後見人

四 号

任意後見契約の解除についての許可の審判

本人 及び任意後見人

2項

家庭裁判所は、前項第一号に掲げる審判をする場合には、任意後見監督人となるべき者の意見を聴かなければならない。

3項

家庭裁判所は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をする場合には、任意後見契約の効力が生ずることについて、任意後見受任者の意見を聴かなければならない。

1項

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任 及び任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない

1項

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

一 号

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判

本人 及び任意後見受任者

二 号

後見開始の審判等の取消しの審判

後見開始の審判の取消しの審判にあっては成年後見人 及び成年後見監督人、保佐開始の審判の取消しの審判にあっては保佐人 及び保佐監督人 並びに補助開始の審判の取消しの審判にあっては補助人 及び補助監督人

三 号

任意後見人の解任の審判

本人 及び任意後見監督人

四 号

任意後見契約の解除についての許可の審判

本人、任意後見人 及び任意後見監督人

1項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第四号 及び第六号にあっては、申立人を除く)は、即時抗告をすることができる。

一 号

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の申立てを却下する審判

申立人

二 号

任意後見監督人の解任の審判

任意後見監督人

三 号

任意後見監督人の解任の申立てを却下する審判

申立人 並びに本人 及びその親族

四 号

任意後見人の解任の審判

本人 及び任意後見人

五 号

任意後見人の解任の申立てを却下する審判

申立人、任意後見監督人 並びに本人 及びその親族

六 号

任意後見契約の解除についての許可の審判

本人 及び任意後見人

七 号

任意後見契約の解除についての許可の申立てを却下する審判

申立人

1項

家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に任意後見監督人の事務を調査させることができる。

1項

第百二十七条第一項から第四項までの規定は、任意後見監督人の解任の審判事件(別表第一の百十七の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。

2項

第百二十七条第一項 及び第二項の規定は、任意後見人の解任の審判事件(別表第一の百二十の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。


この場合において、

同条第一項
停止し、又はその職務代行者を選任する」とあるのは
「停止する」と、

同条第二項
同項の規定により選任した職務代行者」とあるのは
「任意後見監督人」と

読み替えるものとする。