家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百二十九条 # 陳述及び意見の聴取

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、氏の変更についての許可の審判をする場合には、申立人と同一戸籍内にある者(十五歳以上のものに限る)の陳述を聴かなければならない。

2項

家庭裁判所は、戸籍事件についての市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長 又は総合区長とする。以下 この節において同じ。)の処分に対する不服の申立てがあった場合には、当該市町村長の意見を聴かなければならない。