第百二十七条第一項から第四項までの規定は、任意後見監督人の解任の審判事件(別表第一の百十七の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第二百二十五条 # 任意後見監督人の解任の審判事件等を本案とする保全処分
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
第百二十七条第一項 及び第二項の規定は、任意後見人の解任の審判事件(別表第一の百二十の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「停止し、又はその職務代行者を選任する」とあるのは
「停止する」と、
同条第二項中
「同項の規定により選任した職務代行者」とあるのは
「任意後見監督人」と
読み替えるものとする。