家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百二十五条 # 任意後見監督人の解任の審判事件等を本案とする保全処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第百二十七条第一項から第四項までの規定は、任意後見監督人の解任の審判事件(別表第一の百十七の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。

2項

第百二十七条第一項 及び第二項の規定は、任意後見人の解任の審判事件(別表第一の百二十の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。


この場合において、

同条第一項
停止し、又はその職務代行者を選任する」とあるのは
「停止する」と、

同条第二項
同項の規定により選任した職務代行者」とあるのは
「任意後見監督人」と

読み替えるものとする。