家庭裁判所は、戸籍法第百十三条の規定による戸籍の訂正についての許可の申立てが当該戸籍の届出人 又は届出事件の本人以外の者からされた場合には、申立てが不適法であるとき 又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該届出人 又は届出事件の本人に対し、その旨を通知しなければならない。
ただし、事件の記録上 これらの者の氏名 及び住所 又は居所が判明している場合に限る。
家庭裁判所は、戸籍法第百十三条の規定による戸籍の訂正についての許可の申立てが当該戸籍の届出人 又は届出事件の本人以外の者からされた場合には、申立てが不適法であるとき 又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該届出人 又は届出事件の本人に対し、その旨を通知しなければならない。
ただし、事件の記録上 これらの者の氏名 及び住所 又は居所が判明している場合に限る。