家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百二十八条 # 事件係属の通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、戸籍法第百十三条の規定による戸籍の訂正についての許可の申立てが当該戸籍の届出人 又は届出事件の本人以外の者からされた場合には、申立てが不適法であるとき 又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該届出人 又は届出事件の本人に対し、その旨を通知しなければならない。


ただし、事件の記録上 これらの者の氏名 及び住所 又は居所が判明している場合に限る