家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百二十六条 # 管轄

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

一 号

氏 又は名の変更についての許可の審判事件(別表第一の百二十二の項の事項についての審判事件をいう。

申立人の住所地

二 号

就籍許可の審判事件(別表第一の百二十三の項の事項についての審判事件をいう。

就籍しようとする地

三 号

戸籍の訂正についての許可の審判事件(別表第一の百二十四の項の事項についての審判事件をいう。

その戸籍のある地

四 号

戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の審判事件(別表第一の百二十五の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。

市役所(戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号第四条において準用する同法第百二十二条の規定による場合にあっては、区役所)又は町村役場の所在地