家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百二十四条 # 任意後見監督人の事務の調査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に任意後見監督人の事務を調査させることができる。