次の各号に掲げる調停事件(第一号 及び第二号にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。)において、当該各号に定める者は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。
その者が被保佐人 又は被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人 若しくは保佐監督人 又は補助人 若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。
夫婦間の協力扶助に関する処分の調停事件(別表第二の一の項の事項についての調停事件をいう。)
夫 及び妻
子の監護に関する処分の調停事件(別表第二の三の項の事項についての調停事件をいう。)
子
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の調停事件(別表第二の七の項の事項についての調停事件をいう。)
養子、その父母 及び養親
親権者の指定 又は変更の調停事件(別表第二の八の項の事項についての調停事件をいう。)
子 及びその父母
人事訴訟法第二条に規定する人事に関する訴え(第二百七十七条第一項において単に「人事に関する訴え」という。)を提起することができる事項についての調停事件
同法第十三条第一項の規定が適用されることにより訴訟行為をすることができることとなる者