家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件 その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。

1項

家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所 又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。

2項

民事訴訟法第十一条第二項 及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。

3項

第百九十一条第二項 及び第百九十二条の規定は、遺産の分割の調停事件(別表第二の十二の項の事項についての調停事件をいう。)及び寄与分を定める処分の調停事件(同表の十四の項の事項についての調停事件をいう。)について準用する。


この場合において、

第百九十一条第二項
前項」とあるのは、
第二百四十五条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

家庭裁判所は、第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件以外の事件について調停の申立てを受けた場合には、職権で、これを管轄権を有する地方裁判所 又は簡易裁判所に移送する。

2項

家庭裁判所は、第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について調停の申立てを受けた場合において、事件を処理するために必要があると認めるときは、職権で、事件の全部 又は一部を管轄権を有する地方裁判所 又は簡易裁判所に移送することができる。

3項

家庭裁判所は、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、その事件を管轄権を有する地方裁判所 又は簡易裁判所以外の地方裁判所 又は簡易裁判所(事物管轄権を有するものに限る)に移送することができる。

4項

第九条第三項から第五項までの規定は、前三項の規定による移送の裁判について準用する。

1項

家庭裁判所は、調停委員会で調停を行う。


ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、裁判官のみで行うことができる。

2項

家庭裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。

1項

調停委員会は、裁判官一人 及び家事調停委員二人以上で組織する。

2項

調停委員会を組織する家事調停委員は、家庭裁判所が各事件について指定する。

3項

調停委員会の決議は、過半数の意見による。


可否同数の場合には、裁判官の決するところによる。

4項

調停委員会の評議は、秘密とする。

1項

家事調停委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

2項

家事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当 及び宿泊料を支給する。

1項

家事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。

2項

家事調停官は、この法律の定めるところにより、家事調停事件の処理に必要な職務を行う。

3項

家事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。

4項

家事調停官は、非常勤とする。

5項

家事調停官は、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。

一 号

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第七条各号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。

三 号

職務上の義務違反 その他家事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。

6項

この法律に定めるもののほか、家事調停官の任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

1項

家事調停官は、家庭裁判所の指定を受けて、家事調停事件を取り扱う。

2項

家事調停官は、その取り扱う家事調停事件の処理について、この法律において家庭裁判所、裁判官 又は裁判長が行うものとして定める家事調停事件の処理に関する権限を行うことができる。

3項

家事調停官は、独立してその職権を行う。

4項

家事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官、家庭裁判所調査官 及び医師である裁判所技官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。


この場合において、裁判所法昭和二十二年法律第五十九号第六十条第五項の規定は、家事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。

5項

家事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当 及び宿泊料を支給する。

1項

次の各号に掲げる調停事件(第一号 及び第二号にあっては、財産上の給付を求めるものを除く)において、当該各号に定める者は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。


その者が被保佐人 又は被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る)であって、保佐人 若しくは保佐監督人 又は補助人 若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。

一 号

夫婦間の協力扶助に関する処分の調停事件(別表第二の一の項の事項についての調停事件をいう。

夫 及び妻

二 号

子の監護に関する処分の調停事件(別表第二の三の項の事項についての調停事件をいう。

三 号

養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の調停事件(別表第二の七の項の事項についての調停事件をいう。

養子、その父母 及び養親

四 号

親権者の指定 又は変更の調停事件(別表第二の八の項の事項についての調停事件をいう。

子 及びその父母

五 号

人事訴訟法第二条に規定する人事に関する訴え(第二百七十七条第一項において単に「人事に関する訴え」という。)を提起することができる事項についての調停事件

同法第十三条第一項の規定が適用されることにより訴訟行為をすることができることとなる者

2項

親権を行う者 又は後見人は、第十八条の規定にかかわらず前項第一号第三号 及び第四号に掲げる調停事件(同項第一号の調停事件にあっては、財産上の給付を求めるものを除く)においては、当該各号に定める者に代理して第二百六十八条第一項の合意、第二百七十条第一項に規定する調停条項案の受諾 及び第二百八十六条第八項共同の申出をすることができない


離婚についての調停事件における夫 及び妻の後見人 並びに離縁についての調停事件における養親の後見人、養子(十五歳以上のものに限る。以下 この項において同じ。)に対し親権を行う者 及び養子の後見人についても、同様とする。

1項

裁判所書記官は、家事調停の手続の期日について、調書を作成しなければならない。


ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

1項

当事者 又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、家事調停事件の記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は家事調停事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

2項

前項の規定は、家事調停事件の記録中の録音テープ 又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない


この場合において、当事者 又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。

3項

家庭裁判所は、当事者 又は利害関係を疎明した第三者から前二項の規定による許可の申立てがあった場合(第六項に規定する場合を除く)において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

4項

次に掲げる書面については、当事者は、第一項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ずに、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる。

一 号

審判書 その他の裁判書の正本、謄本 又は抄本

二 号

調停において成立した合意を記載し、又は調停をしないものとして、若しくは調停が成立しないものとして事件が終了した旨を記載した調書の正本、謄本 又は抄本

三 号

家事調停事件に関する事項の証明書

5項

家事調停事件の記録の閲覧、謄写 及び複製の請求は、家事調停事件の記録の保存 又は裁判所 若しくは調停委員会の執務に支障があるときは、することができない

6項

第二百七十七条第一項に規定する事項についての調停事件において、当事者から第一項 又は第二項の規定による許可の申立てがあった場合については、第四十七条第三項第四項 及び第八項から第十項までの規定を準用する。