家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百五十五条 # 家事調停の申立て

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家事調停の申立ては、申立書(次項 及び次条において「家事調停の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。

2項

家事調停の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
当事者 及び法定代理人
二 号
申立ての趣旨 及び理由
3項

家事調停の申立てを不適法として却下する審判に対しては、即時抗告をすることができる。

4項

第四十九条第三項から第六項まで 及び第五十条第一項ただし書を除く)の規定は、家事調停の申立てについて準用する。


この場合において、

第四十九条第四項
第二項」とあるのは、
第二百五十五条第二項」と

読み替えるものとする。