家事調停の申立ては、申立書(次項 及び次条において「家事調停の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第二百五十五条 # 家事調停の申立て
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
家事調停の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
当事者 及び法定代理人
二
号
申立ての趣旨 及び理由
家事調停の申立てを不適法として却下する審判に対しては、即時抗告をすることができる。
第四十九条第三項から第六項まで 及び第五十条(第一項ただし書を除く。)の規定は、家事調停の申立てについて準用する。
この場合において、
第四十九条第四項中
「第二項」とあるのは、
「第二百五十五条第二項」と
読み替えるものとする。