家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二節 家事調停の申立て等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

家事調停の申立ては、申立書(次項 及び次条において「家事調停の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。

2項

家事調停の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
当事者 及び法定代理人
二 号
申立ての趣旨 及び理由
3項

家事調停の申立てを不適法として却下する審判に対しては、即時抗告をすることができる。

4項

第四十九条第三項から第六項まで 及び第五十条第一項ただし書を除く)の規定は、家事調停の申立てについて準用する。


この場合において、

第四十九条第四項
第二項」とあるのは、
第二百五十五条第二項」と

読み替えるものとする。

1項

家事調停の申立てがあった場合には、家庭裁判所は、申立てが不適法であるとき 又は家事調停の手続の期日を経ないで第二百七十一条の規定により家事調停事件を終了させるときを除き、家事調停の申立書の写しを相手方に送付しなければならない。


ただし、家事調停の手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められるときは、家事調停の申立てがあったことを通知することをもって、家事調停の申立書の写しの送付に代えることができる。

2項

第四十九条第四項から第六項までの規定は前項の規定による家事調停の申立書の写しの送付 又はこれに代わる通知をすることができない場合について、


第六十七条第三項 及び第四項の規定は前項の規定による家事調停の申立書の写しの送付 又はこれに代わる通知の費用の予納について準用する。

1項

第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。

2項

前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。


ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

3項

裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。


ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。