家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百五十六条 # 家事調停の申立書の写しの送付等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家事調停の申立てがあった場合には、家庭裁判所は、申立てが不適法であるとき 又は家事調停の手続の期日を経ないで第二百七十一条の規定により家事調停事件を終了させるときを除き、家事調停の申立書の写しを相手方に送付しなければならない。


ただし、家事調停の手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められるときは、家事調停の申立てがあったことを通知することをもって、家事調停の申立書の写しの送付に代えることができる。

2項

第四十九条第四項から第六項までの規定は前項の規定による家事調停の申立書の写しの送付 又はこれに代わる通知をすることができない場合について、


第六十七条第三項 及び第四項の規定は前項の規定による家事調停の申立書の写しの送付 又はこれに代わる通知の費用の予納について準用する。