家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百五十四条 # 記録の閲覧等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

当事者 又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、家事調停事件の記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は家事調停事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

2項

前項の規定は、家事調停事件の記録中の録音テープ 又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない


この場合において、当事者 又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。

3項

家庭裁判所は、当事者 又は利害関係を疎明した第三者から前二項の規定による許可の申立てがあった場合(第六項に規定する場合を除く)において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

4項

次に掲げる書面については、当事者は、第一項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ずに、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる。

一 号

審判書 その他の裁判書の正本、謄本 又は抄本

二 号

調停において成立した合意を記載し、又は調停をしないものとして、若しくは調停が成立しないものとして事件が終了した旨を記載した調書の正本、謄本 又は抄本

三 号

家事調停事件に関する事項の証明書

5項

家事調停事件の記録の閲覧、謄写 及び複製の請求は、家事調停事件の記録の保存 又は裁判所 若しくは調停委員会の執務に支障があるときは、することができない

6項

第二百七十七条第一項に規定する事項についての調停事件において、当事者から第一項 又は第二項の規定による許可の申立てがあった場合については、第四十七条第三項第四項 及び第八項から第十項までの規定を準用する。