家事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。
家事事件手続法
#
平成二十三年法律第五十二号
#
第二百五十条 # 家事調停官の任命等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
家事調停官は、この法律の定めるところにより、家事調停事件の処理に必要な職務を行う。
家事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。
家事調停官は、非常勤とする。
家事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。
一
号
二
号
三
号
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
職務上の義務違反 その他家事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。
この法律に定めるもののほか、家事調停官の任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。