家庭裁判所は、特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判をする場合には、民法第九百五十二条第一項の規定により選任し、又は第二百八条において準用する第百二十五条第一項の規定により改任した相続財産の清算人(次条 及び第二百七条において単に「相続財産の清算人」という。)の意見を聴かなければならない。
家事事件手続法
#
平成二十三年法律第五十二号
#
第二百五条 # 意見の聴取
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正