家事調停の申立ての取下げは、第二百七十三条第一項の規定にかかわらず、調停に代わる審判がされた後は、することができない。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第二百八十五条 # 調停に代わる審判の特則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
調停に代わる審判の告知は、公示送達の方法によっては、することができない。
調停に代わる審判を告知することができないときは、家庭裁判所は、これを取り消さなければならない。