家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百八十五条 # 調停に代わる審判の特則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家事調停の申立ての取下げは、第二百七十三条第一項の規定にかかわらず、調停に代わる審判がされた後は、することができない

2項

調停に代わる審判の告知は、公示送達の方法によっては、することができない

3項

調停に代わる審判を告知することができないときは、家庭裁判所は、これを取り消さなければならない。