家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第三章 調停に代わる審判

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。


ただし第二百七十七条第一項に規定する事項についての家事調停の手続においては、この限りでない。

2項

家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、調停に代わる審判をするときは、家庭裁判所はその調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。

3項

家庭裁判所は、調停に代わる審判において、当事者に対し、子の引渡し 又は金銭の支払 その他の財産上の給付 その他の給付を命ずることができる。

1項

家事調停の申立ての取下げは、第二百七十三条第一項の規定にかかわらず、調停に代わる審判がされた後は、することができない

2項

調停に代わる審判の告知は、公示送達の方法によっては、することができない

3項

調停に代わる審判を告知することができないときは、家庭裁判所は、これを取り消さなければならない。

1項

当事者は、調停に代わる審判に対し、家庭裁判所に異議を申し立てることができる。

2項

第二百七十九条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による異議の申立てについて準用する。

3項

家庭裁判所は、第一項の規定による異議の申立てが不適法であるときは、これを却下しなければならない。

4項

異議の申立人は、前項の規定により異議の申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

5項

適法な異議の申立てがあったときは、調停に代わる審判は、その効力を失う。


この場合においては、家庭裁判所は、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。

6項

当事者が前項の規定による通知を受けた日から二週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。

7項

第五項の規定により別表第二に掲げる事項についての調停に代わる審判が効力を失った場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。

8項

当事者が、申立てに係る家事調停(離婚 又は離縁についての家事調停を除く)の手続において、調停に代わる審判に服する旨の共同の申出をしたときは、第一項の規定は、適用しない

9項

前項の共同の申出は、書面でしなければならない。

10項

当事者は、調停に代わる審判の告知前に限り、第八項の共同の申出を撤回することができる。


この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。

1項

前条第一項の規定による異議の申立てがないとき、又は異議の申立てを却下する審判が確定したときは、別表第二に掲げる事項についての調停に代わる審判は確定した第三十九条の規定による審判と同一の効力を、その余の調停に代わる審判は確定判決と同一の効力を有する。