家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百八十四条 # 調停に代わる審判の対象及び要件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。


ただし第二百七十七条第一項に規定する事項についての家事調停の手続においては、この限りでない。

2項

家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、調停に代わる審判をするときは、家庭裁判所はその調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。

3項

家庭裁判所は、調停に代わる審判において、当事者に対し、子の引渡し 又は金銭の支払 その他の財産上の給付 その他の給付を命ずることができる。