裁判官のみで家事調停の手続を行う場合においては、家庭裁判所は、相当と認めるときは、裁判所書記官に事実の調査をさせることができる。
ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。
裁判官のみで家事調停の手続を行う場合においては、家庭裁判所は、相当と認めるときは、裁判所書記官に事実の調査をさせることができる。
ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。
第二百六十三条から前条までの規定は、裁判官のみで家事調停の手続を行う場合について準用する。