家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第三節 家事調停の手続

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

第四十一条から第四十三条までの規定は家事調停の手続における参加 及び排除について、第四十四条の規定は家事調停の手続における受継について、第五十一条から第五十五条までの規定は家事調停の手続の期日について、第五十六条から第六十二条まで 及び第六十四条の規定は家事調停の手続における事実の調査 及び証拠調べについて、第六十五条の規定は家事調停の手続における子の意思の把握等について、第七十三条第七十四条第七十六条第一項ただし書を除く)、第七十七条 及び第七十九条の規定は家事調停に関する審判について、第八十一条の規定は家事調停に関する審判以外の裁判について準用する。

2項

前項において準用する第六十一条第一項の規定により家事調停の手続における事実の調査の嘱託を受けた裁判所は、相当と認めるときは、裁判所書記官に当該嘱託に係る事実の調査をさせることができる。


ただし、嘱託を受けた家庭裁判所が家庭裁判所調査官に当該嘱託に係る事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。

1項

調停委員会が行う家事調停の手続は、調停委員会を組織する裁判官が指揮する。

1項

調停委員会が家事調停を行う場合には、次に掲げる事項に関する裁判所の権限は、調停委員会が行う。

一 号

第二十二条の規定による手続代理人の許可等

二 号

第二十七条において準用する民事訴訟法第六十条第一項 及び第二項の規定による補佐人の許可等

三 号

第三十三条ただし書の規定による傍聴の許可

四 号

第三十五条の規定による手続の併合等

五 号

第二百五十五条第四項において準用する第五十条第三項 及び第四項の規定による申立ての変更

六 号

第二百五十八条第一項において準用する第四十一条第一項 及び第二項 並びに第四十二条第一項から第三項まで 及び第五項の規定による参加、第四十三条第一項の規定による排除、第四十四条第一項 及び第三項の規定による受継、第五十一条第一項の規定による事件の関係人の呼出し、第五十四条第一項の規定による音声の送受信による通話の方法による手続 —並びに第五十六条第一項第五十九条第一項 及び第二項これらの規定を第六十条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項第六十二条 並びに第六十四条第五項の規定 並びに同条第一項において準用する民事訴訟法の規定による事実の調査 及び証拠調べ(過料 及び勾引に関する事項を除く

2項

調停委員会が家事調停を行う場合には、第二十三条第一項 及び第二項の規定による手続代理人の選任等、第三十四条第一項の規定による期日の指定 並びに第二百五十三条ただし書の規定による調書の作成に関する裁判長の権限は、当該調停委員会を組織する裁判官が行う。

1項

調停委員会を組織する裁判官は、当該調停委員会の決議により、事実の調査 及び証拠調べをすることができる。

2項

前項の場合には、裁判官は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせ、又は医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。

3項

第五十八条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による事実の調査 及び心身の状況についての診断について準用する。

4項

第一項の場合には、裁判官は、相当と認めるときは、裁判所書記官に事実の調査をさせることができる。


ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。

5項

調停委員会を組織する裁判官は、当該調停委員会の決議により、家庭裁判所調査官に第五十九条第三項の規定による措置をとらせることができる。

1項

調停委員会は、相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員に事実の調査をさせることができる。


ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。

1項

調停委員会は、他の家庭裁判所 又は簡易裁判所に事件の関係人から紛争の解決に関する意見を聴取することを嘱託することができる。

2項

前項の規定により意見の聴取の嘱託を受けた家庭裁判所は、相当と認めるときは、家事調停委員に当該嘱託に係る意見を聴取させることができる。

1項

調停委員会は、必要があると認めるときは、当該調停委員会を組織していない家事調停委員の専門的な知識経験に基づく意見を聴取することができる。

2項

前項の規定により意見を聴取する家事調停委員は、家庭裁判所が指定する。

3項

前項の規定による指定を受けた家事調停委員は、調停委員会に出席して意見を述べるものとする。

1項

調停委員会は、事件の実情を考慮して、裁判所外の適当な場所で調停を行うことができる。

1項

調停委員会は、家事調停事件が係属している間、調停のために必要であると認める処分を命ずることができる。

2項

急迫の事情があるときは、調停委員会を組織する裁判官が前項の処分(以下「調停前の処分」という。)を命ずることができる。

3項

調停前の処分は、執行力を有しない。

4項

調停前の処分として必要な事項を命じられた当事者 又は利害関係参加人が正当な理由なくこれに従わないときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。

1項

裁判官のみで家事調停の手続を行う場合においては、家庭裁判所は、相当と認めるときは、裁判所書記官に事実の調査をさせることができる。


ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。

2項

第二百六十三条から前条までの規定は、裁判官のみで家事調停の手続を行う場合について準用する。