家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百六十三条 # 意見の聴取の嘱託

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

調停委員会は、他の家庭裁判所 又は簡易裁判所に事件の関係人から紛争の解決に関する意見を聴取することを嘱託することができる。

2項

前項の規定により意見の聴取の嘱託を受けた家庭裁判所は、相当と認めるときは、家事調停委員に当該嘱託に係る意見を聴取させることができる。