家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百六十九条 # 調停調書の更正決定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

調停調書に計算違い、誤記 その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

2項

更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。

3項

更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4項

第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。