家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百六十二条 # 家事調停委員による事実の調査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

調停委員会は、相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員に事実の調査をさせることができる。


ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。